現役会計士が教える、プロだけが知る節税テクニック

独立時や起業後の手続きで、決めごとなどを工夫することにより余計な出費を減らしたり様々な優遇を受けられたりします。なにも知らずに払わなくとも良い税金を払ってしまうことも、プロのノウハウでお得に賢く手続きして行きましょう。ここでは実際の実務に基づいた事例などを例にちょっとした節税テクニックを紹介致したいと思います。

役員報酬の決め方

役員報酬は多めに決めておく。

役員報酬は、自分で金額を決めることが出来るので、節税のポイントとなりますが、事業年度開始の日(設立)から3ヵ月以内に役員報酬額を決定し、支給しなければなりません。また、一度決定した報酬額は基本的に決算月まで変更できません。 設立年度は、正確な1年間の売上額を見通せないので、予想以上の売上額となってもいいように多めに決めておく方がいいでしょう。

事業年度と消費税

決算月を調節して節税対策、資本金1千万以下で最大2年免税事業者

法人の場合は、決算月を自由に決めることが出来ます。売り上げが極端に多い月がある事業の場合は、その月を事業年度の最初に来るように決算月を決めることで、節税対策をより実施しやすくする効果があります。 また、資本金が1,000万円未満の会社でも、設立日から6ヶ月間での課税売上高(税込)、もしくは、給料額が1,000万円を超えると、2期目から消費税の課税事業者となります。
【消費税】
消費税は、資本金1千万円未満の場合、最大2年間免税事業者となれます。
資本金を1,000万円に設定してしまうと、会社設立の初年度から消費税の課税事業者になってしまいます。

準備費用(創立費)の経費計上

設立にかかった費用は設立後、会社経費に出来ます。

会社を設立するには費用がかかります。 しかし、その費用が発生した時点では会社はまだ設立されておりません。これらの会社を設立する前に支出した費用は創立費として設立後の会社の費用になりますので、領収書などは残しておきましょう。
例えば、定款作成費用、登録免許税、行政書士などに支払う報酬など。

青色申告

青色申告提出時に帳簿書類を添付すると控除、特例が受けられます。

青色申告を提出すると、一定の帳簿書類を備え付けることを条件に税金申告について各種の特典が受けられます。提出期限は、原則、青色申告を受けようとする事業年度の開始日の前日までですが、新規設立の場合は、設立日から3ヶ月以内(事業年度終了日前日まで)となっています。
【青色申告の特典】
青色欠損金の繰越控除・・・赤字(欠損金)を翌年以降9年間繰り越すことが出来、その間に生じた黒字と相殺(控除)できる制度です。
特別償却・特別控除・・・会社が一定の設備投資や人材投資を行った場合に、減価償却費を通常より多く計上できる特別償却や、法人税を一定額控除する特別控除が認められています。
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例・・・資本金1億円以下の中小企業が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額を費用とすることが出来ます(年間300万円までという制限はあります)。

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